理工学振興会寄付金受領に関する内規

  1. この内規は上智大学理工学振興会会則第15条に基づく寄付金を受領する場合に適用する。
  2. 寄付金の申込があった場合は、運営委員会において受領の可否を決定する。
  3. 会則15条により、寄付金は事業費に充てる。
  4. 現物による寄付については、本内規を準用する。
  5. 寄付金の受領に関する取扱は、別に定める寄付金受領に関する取扱要領による。
  6. (a)この内規は、1991年4月1日より施行する。
    (b)この内規は、2012年12月6日に改正された。