理工学振興会会則

(名称及び所在地)
第1条 この会は、上智大学理工学振興会と称し、事務所を東京都千代田区紀尾井町7番1号 上智大学理工学部内に置く。
(目的)
第2条 この会は、上智大学における理工学研究及び教育活動の強化と推進を援助するため、各種の奨励振興事業を行う事を目的とする。
(事業)
第3条 この会は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1) 科学技術の振興に関する事業
(2) 研究人材育成に関する事業
(3) 理工学教育の振興に関する事業
(4) 産学連携の促進に関する事業
(5) 会員及び研究寄付の募集に関する事業
(6) その他この会の目的達成に必要な親睦交流等の事業
(会員)
第4条 この会は、会の趣旨に賛同する以下の会員をもって組織する。
(1) 法人会員  : 国内外の企業及び団体
(2) 個人正会員 : 上智大学理工学部卒業生、上智大学大学院理工学研究科在学生及び修了生、上智大学教職員、その他
(3) 学生会員  : 上記の個人正会員のうち学生の身分の者
(入会)
第5条 新たに会員になるためには、入会届を会長に提出し、かつ会の承認を受けた上で、所定の会費を支払わなければならない。
(退会)
第6条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除籍)
第7条 会員が会費を滞納したときは、会の議決を経て、除籍することができる。
(役員)
第8条 この会には以下の役員を置く事ができる。
(1) 会長1名
(2) 副会長4名以下
(3) 監査役2名以下
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、原則として選出された総会から2年後の総会までの2か年とする。ただし重任・再任を妨げない。
(役員の職務)
第10条 (1) 会長は会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長の不在時はその職務を代行する。
(3) 監査役は会務及び会計を監査する。
(4) 会長及び副会長は役員会を組織する。
第11条 (1) 役員会は会長候補者選出委員会を設置し、会長候補者1名を選出する。
(2) 会長候補者の資格は理工学振興会構成員でかつ63歳以下でなければならない。
(3) 会長は総会で選出し、副会長及び監査役は会長が委嘱する。
(総会)
第12条 (1) 総会は会長が招集し、その議長となる。
(2) 総会は法人会員と個人正会員の出席をもって成立する。ただし法人会員については、委任状を含めてその過半数の出席を要する。
(3) 書記は会長が委嘱する。
(総会の権限)
第13条 (1) 総会は年1回開催し、以下の決議を行う。
(a) 役員の選出
(b) 事業実施計画の承認
(c) 予算、決算の承認
(d) 会則第10条(3)に基づく監査結果の承認
(e) その他の重要事項
(2) 総会は委任状を含めた出席者の過半数の賛成をもって議決する。
(運営委員会)
第14条 (1) 振興事業に関する具体案を審議策定し、それを実行するため、運営委員会(以下委員会と呼ぶ) を置く。
(2) 委員会の構成は以下の通りとする。
(a) 委員長  : この会の会長または会長が指名した会員
(b) 副委員長 : この会の副会長または会長が指名した会員
(c) 委員    : 上智大学理工学部教員10名以内及び会長が委嘱した会員若干名
(3) 委員の任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。
(4) 委員会は委員長が召集し、議長となる。
(5) 委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。
(6) 委員会は会則第5条及び会則第7条に基づく会員の入退会に関する議決を行う。
(顧問)
第15条 (名誉職)この会に名誉職を置く事ができる。名誉職に就くものは総会の決議によって会長が委嘱する。名誉職の種類、人数、任期、職務は別途定める。
(事業費)
第16条 この会の事業費は、別に定める会費及び寄付金等をもって充てる。
(会計年度)
第17条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(会則の変更)
第18条 この会則の変更は、運営委員会が発議し、総会の議決により決議する。
 付則
1.この会則は、1989年7月20日より施行する。
2.この会則は、1998年6月5日より改正、施行する。
3.この会則は、2013年6月25日より改正、施行する。
4.この会則は、2014年6月24日より改正、施行する。
5.この会則は、2021年6月29日より改正、施行する。