理工学振興会奨学金給付内規

  1. 上智大学理工学振興会奨学金(以下「奨学金」と呼ぶ) の給付については、上智大学奨学金規定(以下「奨学金規定」と呼ぶ) の定めるものの他、この内規の定めるところによる。
  2. 奨学金の源泉は、上智大学理工学振興会から毎年納入される資金、及び上智大学理工学振興会からの寄付金に基づき設定された上智大学理工学振興会奨学基金の運用利息等とする。
  3. 奨学金は、奨学金規定第2条第2号に定める上智大学篤志家奨学金とする。
  4. (a)奨学金は、学業成績が良好で、かつ上智大学理工学振興会の趣旨に適合すると認められる上智大学理工学研究科博士課程の学生を対象に給付する。
    (b)前項の給付対象者は、理工学振興会に入会し、学生会員として振興会の発展に寄与する意思を有する者とし、毎年若干名とする。
    (c)奨学金の給付対象者およびその指導教員が授賞式までに当会の会員手続きを済ませていない場合には、給付を辞退したものとみなす。
    (d)奨学金の給付額は、当該年度の施設設備費相当額の一部とする。
    (e)奨学金の給付期間は原則として1 年間とする。ただし博士前期課程の学生に対しては最長2年間、博士後期課程の学生に対しては最長3年間継続できる。
  5. 奨学生は、理工学研究科委員長の推薦に基づき、学生生活委員会の議決を経て、学長が決定する。
  6. (a)この内規は、1990年(平成2年)4月1日から施行する。
    (b)この内規は、2012年(平成24年)4月1日から改正、施行する。
    (b)この内規は、2012年(平成24年)7月1日から改正、施行する。
    (b)この内規は、2014年(平成26年)4月1日から改正、施行する。
    (b)この内規は、2015年(平成27年)4月1日から改正、施行する。
    (b)この内規は、2022年(令和4年)5月1日から改正、施行する。